定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2023年12月号のご紹介

2023年11月29日

12月に入り、一気に寒くなって、冬を感じるようになりました。
皆様は短い秋を楽しめたでしょうか。
短期間で気温が大きく変化しており、かつ、日中の寒暖差も大きいようで、体調を崩しやすくなっています。また、インフルエンザは、すでに一部地域ではかなり流行が拡大しているようですので、体調管理には十分にお気をつけください。

それでは、12月1日発刊の当社定期刊行誌3誌12月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』12月号のご紹介

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☆TOPIC
中小企業活性化協議会と再生系サービサーが担う地域活性化

中小企業の活性化を支援する公的機関「中小企業活性化協議会」。2022年に名称変更がなされ「収益力改善」「事業再生」「再チャレンジ」と幅広いフェーズ支援が可能となりました。兵庫県中小企業活性化協議会が取り組む再生支援の現状と、再生系サービサーと謳われる山口県にあるにしせとサービサーが担う投資先発掘、さらに活性化協議会とともに取り組む「再生系サービサートライアル」について解説します。

☆TOPIC
でんさいの仕組み・法的理解と最新判例解説

2026年度までに手形・小切手の全面電子化を目指しているなかで、本稿では改めてでんさいの基本的仕組みと法的側面を解説します。また、電子記録債権の解釈論や取扱いについて判例法理を示した最高裁令和5年3月29日決定も取り上げます。

☆今月の解説
「両利きのコンプライアンス」の観点から見る顧客本位の業務運営の実効的取組み

本稿では、筆者が提唱する「両利きのコンプライアンス」を切り口に顧客本位の業務運営について考えていきます。顧客本位の業務運営の実効性を向上させるためには、コンプライアンス部門だけでなく、マーケティング部門および営業部門等が一体となって対応が必要となり、組織横断的な取組みが期待されています。

☆レポート
地域活性学会豊岡研究大会 金融部会セッション(第15回研究会)

2023年9月3日に行われた地域活性学会豊岡研究大会。研究大会の金融部会セッションにて行われた「『共同組織金融機関による地域プロジェクト支援の秘密』~なぜ但馬信金は地域ムーブメントを起こせるのか~」の模様をお伝えします。プレゼンテータとして、但馬信用金庫をはじめとする地域プロジェクトに取り組む人々が登壇しました。

『JA金融法務』12月号のご紹介

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☆特 集 
スタート直前! 組合員に寄り添う新NISA提案

いよいよ2024年1月から新NISA制度がスタートします。資産形成・資産運用への意識が高まっているところ、本特集では、資産形成の必要性や新NISA制度のポイントを解説し、すぐに提案活動に活かせる新NISAの提案トークを紹介しています。

①新NISA制度の概要と提案のポイント

新NISA制度が改正に至った背景や意図や、新旧比較、NISAを通じた組合員とのコミュニケーションの取り方などを紹介しています。

②身近な話題から考える 資産形成・資産運用の必要性

「老後2,000万円問題」「おひとりさま」「人生100年時代」など、よく話題にあがるワードから、今後の生活資金への影響や、提案への活かし方を紹介しています。資産形成・資産運用の必要性が理解でき、組合員とのトークにつなげられます。

③どう答える? 新NISA提案で使える応酬話法

想定される組合員からの質問に、簡潔にわかりやすく答える方法を紹介。応酬話法を取り入れた対話から、提案におけるポイントが学べます。新NISAを始めた人への今後のフォローアップについても触れています。

『金融・商事判例 №1678/№1679』のご紹介

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金融・商事判例No.1679(2023年12月1日号)では、

重要判例紹介として、東京地判令和5・3・28を紹介しています。
東京地判令和5・3・28は、取締役であった当時の社長等に対して、会社が行った取引について、違法な会計処理を中止させたり、是正させたりする義務を怠ったとして、会社に生じた損害を会社に対して賠償する責任を負うとされた事例です。
巻頭言では、「サステナブル経営とIDGs」について、株式会社日本マンパワーのフェローである水野みち様にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1678(2023年11月15日号)では、

重要判例紹介として、最三決令和5・3・29、最三決令和5・2・1、東京高判令和4・3・24、東京地判令和5・5・29の3件の判例を紹介しています。
最三決令和5・3・29は、第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払いのために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払いがされたときは、上記支払いによって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権および執行費用の弁済の効果が妨げられることはないとされた事例です。
巻頭言では「企業の労働時間管理」と題し、いわゆる2024年問題や副業・兼業を行う場合の労働時間管理について、シティユーワ法律事務所の宗形徹也弁護士にご執筆いただきました。

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